1 設 題
「教育課程の編成主体は,各都道府県等教育委員会である。」
この一文の是非を問う。
2 解 答
誤り(非)である。
教育課程の編成主体は各学校の校長である。
3 解 説
(1) 「教育課程」の定義
設題の解説の前提として,「教育課程とは何か」について述べておきます。
教育課程とは,
「学校教育の目的や目標を達成するために,教育の内容を児童の心身の発達に応じ,授業時数との関連において総合的に組織した各学校の教育計画である」
【引用】
『小学校学習指導要領(平成 29 年告示)解説 総則編』(文部科学省,第2章 教育課程の基準 第1節 教育課程の意義,平成 29 年7月,p.12,下線は筆者が施した。以下同様。)
「学校教育の目的や目標」の法的根拠
教育基本法
(教育の目的)
第一条 教育は,人格の完成を目指し,平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
(教育の目標)
第二条 教育は,その目的を実現するため,学問の自由を尊重しつつ,次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。[後略]
(学校教育)
第六条 法律に定める学校は,公の性質を有するものであって,国,地方公共団体及び法律に定める法人のみが,これを設置することができる。
2 前項の学校においては,教育の目標が達成されるよう,教育を受ける者の心身の発達に応じて,体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において,教育を受ける者が,学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに,自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。
学校教育法
第二十一条 義務教育として行われる普通教育は,教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第二項に規定する目的を実現するため,次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 学校内外における社会的活動を促進し,自主,自律及び協同の精神,規範意識,公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し,その発展に寄与する態度を養うこと。
二 学校内外における自然体験活動を促進し,生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
三 我が国と郷土の現状と歴史について,正しい理解に導き,伝統と文化を尊重し,それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに,進んで外国の文化の理解を通じて,他国を尊重し,国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
第二十九条 小学校は,心身の発達に応じて,義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。
第三十条 小学校における教育は,前条に規定する目的を実現するために必要な程度において第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
(2) 教育課程編成の主体
ミニ解説
教育課程を編成する主体は各学校の校長です。「編成する」がキーワードになります。キーワードになる理由については次節((3) 教育課程にかかわる教育委員会と学校との連関性)で説明します。
👉 「4 塾長の述懐」を参照
「教育課程の編成主体を校長」とする法的根拠
1 各学校においては,教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこの章以下に示すところに従い,児童の人間として調和のとれた育成を目指し,児童の心身の発達の段階や特性及び学校や地域の実態を十分考慮して,適切な教育課程を編成するものとし,これらに掲げる目標を達成するよう教育を行うものとする。
【引用】
『小学校学習指導要領(平成 29 年告示)』(文部科学省,第1章 総則 第1 小学校教育の基本と教育課程の役割,平成29年3月,p.17)
ミニ解説
「学校において教育課程を編成するということは,学校教育法第37条第4項において「校長は,校務をつかさどり,所属職員を監督する。」と規定されていることから,学校の長たる校長が責任者となって編成するということである。」(『小学校学習指導要領(平成 29 年告示)解説 総則編』(文部科学省,第2章 教育課程の基準 第1節 教育課程の意義,平成 29 年7月,p.17)とあります。
つまり,これは「教育課程は校長の権限と責任の下に編成される」ことを示しています。
👉 「4 塾長の述懐」を参照
(3) 教育課程にかかわる教育委員会と学校との連関性
ミニ解説
教育委員会と学校との連関性について,次にまとめてみます。
- 設置者管理主義:学校の設置者である教育委員会は学校を管理しており,学校に対し指導・助言,指揮監督を行う包括的な管理権限を有している。
- 学校管理規則による教育委員会と学校との事務分担:学校の秩序を保ち,自主的・創造的学校運営を行うため,管理上の仕事を校長の職務として任せ,教育委員会と校長とは学校管理規則に則り,事務分担を明確化している。
つまり,教育課程においても,管理権限を有しているのは教育委員会,編成する主体は校長ということになります。
👉 「4 塾長の述懐」を参照
ア 設置者管理主義の法的根拠
ミニ解説
学校の設置者(教育委員会)と学校との連関性を示した法的根拠は,次のとおりです。
まずは,「設置者管理主義」の法的根拠からご紹介します。
学校教育法
第五条 学校の設置者は,その設置する学校を管理し,法令に特別の定のある場合を除いては,その学校の経費を負担する。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
(教育委員会の職務権限)
第二十一条 教育委員会は,当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で,次に掲げるものを管理し,及び執行する。
一 教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置,管理及び廃止に関すること。
二 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。
三 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
四 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒,児童及び幼児の入学,転学及び退学に関すること。
五 教育委員会の所管に属する学校の組織編制,教育課程,学習指導,生徒指導及び職業指導に関すること。
六 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
七 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
八 校長,教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
九 校長,教員その他の教育関係職員並びに生徒,児童及び幼児の保健,安全,厚生及び福利に関すること。
十 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
十一 学校給食に関すること。
十二 青少年教育,女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。
十三 スポーツに関すること。
十四 文化財の保護に関すること。
十五 ユネスコ活動に関すること。
十六 教育に関する法人に関すること。
十七 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。
十八 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
十九 前各号に掲げるもののほか,当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。
イ 学校管理規則による教育委員会と学校との事務分担
次に,「学校管理規則」の法的根拠です。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
(学校等の管理)
第三十三条 教育委員会は,法令又は条例に違反しない限度において,その所管に属する学校その他の教育機関の施設,設備,組織編制,教育課程,教材の取扱その他学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について,必要な教育委員会規則を定めるものとする。この場合において,当該教育委員会規則で定めようとする事項のうち,その実施のためには新たに予算を伴うこととなるものについては,教育委員会は,あらかじめ当該地方公共団体の長に協議しなければならない。
学校の設置者の管理権の内容について,次にまとめておきます。
- 物的管理:校舎等の施設整備の維持など
- 人的管理:教職員の服務監督等
- 運営管理:学校の組織編制,教育課程,学習指導,生徒指導,職業指導及び教科書その他の教材の取扱い等
(4) 教育課程にかかわる根拠法規
ミニ解説
教育課程にかかわる法的根拠を整理しておきます。
ア 教育基本法
条番号等 | 内 容 |
---|---|
1 | 教育の目的 |
2 | 教育の目標 |
3 | 生涯学習の理念 |
4 | 教育の機会均等 |
5 | 義務教育 |
6 | 学校教育 |
8 | 私立学校 |
9 | 教員 |
11 | 幼児期の教育 |
13 | 学校,家庭及び地域住民等の相互の連携協力 |
14 | 政治教育 |
15 | 宗教教育 |
16 | 教育行政 |
17 | 教育振興基本計画 |
イ 学校教育法
条番号等 | 内 容 |
---|---|
21 | 義務教育の目標 |
29 | 小学校の目的 |
30-1 | 小学校教育の目標 |
30-2 | 求められる資質・能力の3本の柱 |
33 | 教育課程の基準の決定 |
注:「30-1」は「第30条第1項」を示す。以下同様。
ウ 学校教育法施行規則
条番号等 | 内 容 |
---|---|
50-1 | 小学校の教育課程 |
51(別表第1) | 標準総授業時数 |
52 | 小学校の教育課程と学習指導要領 |
エ 学習指導要領
「学習指導要領は「基準性」を有することから,学習指導要領に示している内容は,全ての児童に対して確実に指導しなければならないものである」(『小学校学習指導要領(平成 29 年告示)解説 総則編』(文部科学省,第2章 教育課程の基準 第1節 教育課程の意義,平成 29 年7月,p.15))
章名等 | 内 容 |
---|---|
第1章総則第2の3(1) ア及びイ | 児童の学習状況などその実態等に応じて必要がある場合には, 各学校の判断により,学習指導要領に示していない内容を 加えて指導することも可能であること |
第1章総則第2の3(1) ウ | 各教科等の指導の順序について適切な工夫を行うこと |
第1章総則第2の3(1) エ | 教科等の特質に応じ複数学年まとめて示された内容について 児童等の実態に応じた指導を行うこと |
第1章総則第2の3(2) ウ | 授業の1単位時間の設定や時間割の編成を弾力的に行うこと |
オ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律
「教育委員会が教育課程について規則などを設けている場合には,学校はそれに従って教育課程を編成しなければならない。」(『小学校学習指導要領(平成 29 年告示)解説 総則編』(文部科学省,第2章 教育課程の基準 第1節 教育課程の意義,平成 29 年7月,p.16)
👉 次節((5) 発展類題)参照
条番号等 | 内 容 |
---|---|
第21条第5号 | 教育委員会は,学校の教育課程に関する事務を管理,執行する |
第33条第1項 | 法令又は条例に違反しない限度において教育課程について必要な 教育委員会規則を定めるものとする |
(5) 発展類題
A小学校は,年度当初に教育課程を編成し,B市教育委員会に届け出た。ところが,数日後,同市教育委員会から「今年度,管内の全小・中学校において学力調査を急遽実施することになったので,教育課程を変更・調整すること」と連絡があった。
この場合,B市教育委員会はA小学校に教育課程の変更・調整を命じることができるか?
命じることができる
- 教育課程編成の主体(権限・責任)はA小学校の校長である。
- しかし,教育課程を管理・執行し,指導・助言,指揮監督を行う包括的な管理権限を有しているのは,設置者管理主義によりB市教育委員会である。
- したがって,B市教育委員会はA小学校の校長の直属の上司であることから,B市教育委員会の教育課程に係る変更・調整は,権限のある上司からの職務命令であるので,B市教育委員会はA小学校の校長に教育課程に係る変更・調整を命じることができるのである。
👉 次節((6) 永山中学校事件)参照
(6) 永山中学校事件
ア 事件の概要
ミニ解説
1956年から1965年にわたって(当時)文部省の指示により行われた「全国中学校一斉学力調査」(全国学力テスト/全国の中学2・3年生対象)を阻止しようとした反対運動派の教師(被告人)が公務執行妨害罪などで起訴された事件。最高裁判所昭和51年(1976年)5月21日大法廷判決。「旭川学力テスト事件」とも言います。
つまり,旭川市教育委員会が文部大臣の要請に応じ学力テストを実施するため,所管の各中学校長に対して,授業計画を変更し,学力テストを実施するよう職務命令を出したわけです。
イ 判示
ミニ解説
教育委員会は,特に必要な場合には,校長に対して教育課程の変更・調整を具体的に命じることができると解されます。
4 塾長の述懐
(1) 「教育課程の編成主体」について
重要
頭を整理しておきましょうね。
- 教育課程を定める主体:文部科学大臣(学教法第33条)
- 教育課程を管理・執行する主体:教育委員会
- 教育課程を編成する主体:各学校の校長
学校現場にいると,ついつい教育課程の管理・執行権限が校長にあるように錯覚してしまいがちです。要注意!!
さらに,留意しておいていただきたい点があります。少し長いのですが,学習指導要領解説からの引用をお読みください。
「(前略)学校は組織体であるから,教育課程の編成作業は,当然ながら全教職員の協力の下に行わなければならない。「総合的な学習の時間」をはじめとして,創意工夫を生かした教育課程を各学校で編成することが求められており,学級や学年の枠を越えて教師同士が連携協力することがますます重要となっている。
各学校には,校長,副校長,教頭のほかに教務主任をはじめとして各主任等が置かれ,それらの担当者を中心として全教職員がそれぞれ校務を分担処理している。各学校の教育課程は,これらの学校の運営組織を生かし,各教職員がそれぞれの分担に応じて十分研究を重ねるとともに教育課程全体のバランスに配慮しながら,創意工夫を加えて編成することが大切である。また,校長は,学校全体の責任者として指導性を発揮し,家庭や地域社会との連携を図りつつ,学校として統一のある,しかも一貫性をもった教育課程の編成を行うように努めることが必要である。」(『小学校学習指導要領(平成 29 年告示)解説 総則編』(文部科学省,第2章 教育課程の基準 第1節 教育課程の意義,平成 29 年7月,p.17)
この記述からピンと来なくてはならないことがあるのです。
確かに,教育課程編成の主体として権限と責任を有するのは各学校の校長です。しかしながら,「教育課程の編成作業は,当然ながら全教職員の協力の下に行わなければならない」とあります。それは「創意工夫を生かした教育課程を各学校で編成することが求められ」ている時代的背景があるからです。これまでの時代以上に複雑で解決困難な地球規模の諸課題が山積し横たわっている時代が到来しており,持続するのです。だから,「学級や学年の枠を越えて教師同士が連携協力」することがますます重要であり,「教育課程全体のバランスに配慮しながら,創意工夫を加えて編成することが大切」なのです。また,「学校全体の責任者として指導性を発揮し,家庭や地域社会との連携を図りつつ,学校として統一のある,しかも一貫性をもった教育課程の編成を行う」校長のマネジメント(学校経営)力は一層重要視されるのです。
このように読んでくると,引用文中の言表群は「カリキュラム・マネジメント」や「アクティブラーニング(AL)」等の必要性を物語り,「社会に開かれた教育課程」の重要性を訴える言説を構築していたことが分かります。
詳しくは,次の当塾の「豆知識(ブログ)」をお読みください。
(2) 教員採用候補者選考の学習方法について
ア 一問一答形式の対策から面接(場面指導)試験の対策へ
重要
本「豆知識」(ブログ)をここまでお読みいただけるとお分かりかと思います。「教育課程の編成主体」にかかわる所謂一問一答形式の出題は,「カリキュラム・マネジメント」,「アクティブラーニング(AL)」及び「社会に開かれた教育課程」の概念における再整理へと発展していきました。
しかし,この時点でも未だ「知識」の整理・習得の域を越えていないのです。換言すれば,知識は脳内の整理ダンスに仕舞い込まれた状態で,必要な引き出しを開け,知識を統合する〈生きて働く知識〉にはなっていないのです。これでは教壇に立つに及んで自信を持つことはできませんし,それ以前に,面接試験をクリアすることはできません。
肝心なことは,例えば,前節((1) 「教育課程の編成主体」について)の引用文を読んで,それを〈自らのこと〉として捉えられるか否かです。要するに,それを捉え切る感性が必要なのです。その感性は乳幼児・児童・生徒をまず第一に考える熱き〈教育愛〉が醸成します。乳幼児・児童・生徒たちとの〈かかわり〉を常に念頭に置いていれば,条件反射で「自分ならばどのような教育活動を営むか?」「周囲の教職員と具体的にどのように協働するのか?」などと考えるものです。引用した学習指導要領の言表群の言説は多声性を有していて,一方では,「「学級や学年の枠を越えて教師同士が連携協力する」状況に,その一員であるあなたは具体的にどのように参画するのか?」,「どのように創意工夫を施した授業を創造するのか?」などと語り掛けています。熱き〈教育愛〉はそうした言説とマッチして,〈あなたの具体的な教育活動〉を創り出すのです。
ただし,命題が出来上がり,それに対する具体的な教育活動が構想されても,構想された具体的な教育活動の学校現場に照らし合わせた妥当性を自ら客観的に自己評価することはなかなか難しいことです。したがって,そこには他者評価の介在が必要となります。しかも,その他者性の絶対条件は学校現場の教育活動を熟知していることです。経験の少ない/皆無な他者性に信頼は生まれ難いと言えます。教育界において重層な経験を積んだ燻銀の〈他者〉との〈対話〉こそ,人物評価にシフトしつつある面接(場面指導)等をクリアし,学校現場で〈生きて働く教師力〉を培ってくれるのです。
ここに「鍛地頭-tanjito-」の〈存在意義〉が髣髴としてきます。
イ 教育史上の出来事と実践談の有効性について
重要
前章の第6節((6) 永山中学校事件)で示したような教育史上における出来事を知ることが,今回のメインの出題である「教育課程の編成主体」の理解を促進したことにお気づきいただけたでしょうか? 不思議なもので,二次元のリニア(文字列・線条性)の世界を単に目で追うより,リニアの世界を通して脳内で再構築される三次元のイメージが像を結ぶとき,我々は臨場感を持った理解を深める傾向にあるようです。その対象となるイメージが現実に生起した出来事であるならば,三次元のイメージの再構築は余計にし易くなるというものです。
そのように考えるならば,今回のメインの出題やそれにかかわりあなたが構想する具体的な教育活動は,現実に生起した教育活動を媒材にすれば,層一層,理解を深め,鮮明化してくると考えられます。
そのためには,教育界の多領域で実践を積んだ他者から,実践(経験)談を語ってもらうと有効です。
ここに「鍛地頭-tanjito-」の〈存在意義〉が髣髴としてきます。
- 序一問一答形式・虫食い形式・選択形式等対策
教採対策において基礎的な知識の習得及び整理等を図る。
- 破塾長の実践談(教育史上の出来事)
教採対策において知識の統合化を図るための媒材とする。
- 急場面指導を含む面接・小論文(記述式)等対策
教採対策において〈習得した知識の統合化〉を図る(=〈生きた知識〉の生成)。
5 参考文献
© 2019 「鍛地頭-tanjito-」