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教員養成私塾「鍛地頭-tanjito-」vol.3 「体罰・出席停止・懲戒」

夕暮れのまだ青味の残る空を背景に浮き上がる金色のトロントの街 一般ブログ教材
カナダのトロントの夜景(提供 photoAC)
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テーマ

特に,当座の教員に〈体罰の判断〉はできない!!

スクールコンプライアンス演習

出題

問 次のケースのような行為は,懲戒として許されますか?

授業中に騒ぎ出したA男に静かにするよう何度も注意したのに聞かなかったので,B教諭は騒ぎが収まるまでの間,A男を教室の外に出した。

ミニ解説・塾長の述懐

体罰,出席停止及び懲戒に係る出題を常時躊躇してしまいます。「1+1=2」式の思考性だけでこうした教育事象を扱おうとすると,学校現場で児童生徒への〈視点〉を堅固に据えた指導が希薄になることがあるからです。「教員採用候補者選考に合格したい/しなければならないから頭ごなしに覚える。」といった自我中心的な感覚的反応ではなく,教育行為なり,教育システムなりの理屈を児童生徒に視点を据えて理解しようとする態度が必要であり,それが求められる教員の資質・能力の一つなのです。

上記の資料は必読です。注目すべきは,「学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例」のリード文に次のように記述してあることです。

「本紙は飽くまで参考として、事例を簡潔に示して整理したものであるが、個別の事案が体罰に該当するか等を判断するに当たっては、本通知2(1)の諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する必要がある。」(下線は筆者による。)

体罰・(出席停止・)懲戒について考える最大のポイントは下線部にあります。「学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰に関する考え方」(平成19年2月5日付け文部科学省初等中等教育局通知)とも併せて,学習を深めておきましょう。

場面指導等

出題

問 体罰及び懲戒について,あなたの考えを述べなさい。

ミニ解説・塾長の述懐

今回は敢えて体罰に係る出題を避け,てっぱんネタの上記の出題としました。なぜならば,〈体罰に当たるか否かの判断〉は教職員に行えるものではないからです。就中,体罰に相当しそうな事案の渦中にある当座の教職員にそうした判断を求めることは無理に近いと考えられます。

巷間には「次の選択肢のうち,体罰に相当するものを全て選べ」式の問題が氾濫しています。こうした問題の演習を継続する場合には「用心」を肝に銘じる必要があります。なぜならば,〈体罰に当たるか否か〉について問題を解く主体が〈判断〉しているからです。問題を解く主体にはこうした問題演習を繰り返す度に,無意識裡に〈体罰に当たるか否か〉の判断癖が形成されてきます。「体罰」の判断は裁判所でも揺れます。体罰及び懲戒の知識は必要ですが,殊に〈体罰の判断〉については,教職員ができるものではないと考えるべきでしょう。

「第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」(学校教育法

「体罰を加えることができない」とする規定の理由をしっかりと理解することの方が余程大切です。

因みに,「体罰を禁じた法律は何か?」と訊かれた際,「学校教育法第11条」で良いのでしょうが,正確には「学校教育法第11条ただし書き」と答える方が良い。「ただし書き」に前置した一文には「懲戒」のことしか規定されていませんから。

出題に対するご質問,ご意見,正解及び解説等に係る照会については受け付けておりません。予めご諒解ください。

© 2020 「鍛地頭-tanjito-」


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