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教員養成私塾「鍛地頭-tanjito-」vol.6 「教職員の人権感覚」

夕暮れのまだ青味の残る空を背景に浮き上がる金色のトロントの街 一般ブログ教材
カナダのトロントの夜景(提供 photoAC)
この記事は約4分で読めます。

テーマ

人権感覚を磨くには言語(運用)能力を高めよ!!
然あらば,〈教育愛〉を涵養する土壌は
自ずとできる。

スクールコンプライアンス演習

出題

問 次の条文は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)の第1条 目的である。空欄に適語を補え。

この法律は,( A )(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり,全ての障害者が,障害者でない者と等しく,( B )を享有する個人としてその( C )が重んぜられ,その( C )にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ,障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項,行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより,障害を理由とする差別の解消を推進し,もって全ての( D )が,障害の有無によって分け隔てられることなく,相互に( E )と個性を尊重し合いながら( F )する社会の実現に資することを目的とする。

ミニ解説

[ミニ解説]

必ず条文そのものに当たっておくこと。法規法令演習の基本です。

法規法令は丸暗記しようとしてなかなかできるものではありません。例えば,教育小六法を片手に一つの条文そのものを読み,それと同時に,当該条文をコンメンタール(Kommentar/法律などの解説書)で確認する。この小さな営みを繰り返すことです。繰り返すことによって,法規法令の世界が蜘蛛の巣のようなネットワークであると理解できるようになれば,もう一段上の学習が可能となります。

特に,教育関連の法規演習は,現実に生起している教育事象のバックグランドにある法規法令を理解することによって,生きた法知識として,あなた自身に内化できるのです。

(上述した方法が当塾の法規法令演習の在り方です。)

[出題に関する条文]

場面指導等

出題

私が学校にいた頃,(私を含めて…猛省!!)教師の言葉遣いが大変気になっていました。先生方の中には保護者から指摘を受ける方もおられました。あなたは,教師の「言葉遣い」についてどのように考えますか? 理由を添えてお話しください。

本出題はOpenchat教員採用試験対策講座で令和2(2020)年4月16日に出題したものを再掲しております。

ミニ解説・塾長の述懐

教師のみならず,言葉遣いは丁寧な方が良い。したがって,「教師の「言葉遣い」についてどのように考えますか?」と訊ねられても,「丁寧な言葉遣いが良い。」と答えるしかない…このような思考になっていませんか? わざわざ「理由を添えてお話しください。」と付け加えてある意図を考える必要があるわけです(=常に出題の意図を意識し,それを見抜け! そのためには日常的な訓練が必要ですが…)。

「丁寧な言葉遣い」が必要な理由とは何か? 即答できなければ,ご自身の人権感覚に翳りがあるのかもしれない。そう思って良いと思います。だから,わざわざ「理由を添えてお話しください。」と言われなくても,人権感覚に曇りがない方は,自ら自ずと理由を添えてお話しになるに相違ないと思うのです。

つまり,こうした出題は受験主体自身の人権感覚を面接の場において臨場的に見られているのではないかと考えられるのです。いくら巷間の参考書や教採ブログなどにお手本らしく書いてある文面を諳んじても,面接官には非言語コミュニケーションを媒介にして受験主体の人権感覚の一面が垣間見えている。それくらい考えていて良いと思うのです。

「それほど鑑識眼のある面接官なんか居るものか!?」

そんなことはないと思いますよ。

「面接官を侮る勿れ!」

当塾の教えです。

  1. 人権とは何か。
  2. 人権教育とは何か。
  3. 人権感覚とは何か。
  4. 人権教育を通じて育てたい資質・能力とは何か。

これら①~④は最低限整理しておきましょう。教員として必須の「知識」ですし,これらの「知識」を内化する過程において,自らの人権感覚を省察する機会を得るのではないかと思います。

また,①~④が自らのものとして整理されないと,本出題に正対できないと思います。(整理は,勿論,まずは,公表されている文部科学省の資料で行うこと。)

どのように整理し自己に内化していくのか? 

それは,当塾の「場面指導Weekly解説ルーム」で語っています。塾生・受講生は日々錬磨していますよ。

出題に対するご質問,ご意見,正解及び解説等に係る照会については受け付けておりません。予めご諒解ください。

© 2020 「鍛地頭-tanjito-」


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