新規塾生募集中!!
受講者募集中!!

教採受験界のパラダイムシフト!!
教員研修を基盤とする
教採対策
筆記選考と人物評価選考との
アウフヘーベン

〈ホンモノの教員〉 を
育成します

「場面指導Weekly解説ルーム」へはこちらからどうぞ。

Weekly解説 第9講 いじめ防止対策推進法

夜の眠りから覚める暗いビル街を見下ろす青空に赤く浮かぶ流れ雲 場面指導教材
朝焼けの空(提供 photoAC)
この記事は約17分で読めます。

 0 講義名

いじめは人間として
絶対に許されない行為である!!

 1 スクールコンプライアンス演習

(1) 出 題

問 「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(文部科学省 平成29年3月)に照らして適切なものを選べ。(東京都 令和元年改題)

① いじめ防止対策推進法第28条第1項においては,いじめの重大事態の定義は「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」,「いじめにより当該学校に在籍する児童等が30日間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」とされている。

② いじめの事実関係等の調査結果において,いじめが認定されている場合,加害者に対して,個別に指導を行い,いじめの非に気付かせ,被害児童生徒への謝罪の気持ちを醸成させる。加害児童生徒に対する指導等を行う場合は,その保護者に協力を依頼しながら行うこと。また,いじめの行為について,警察連携等を必ず行うこと。

③ 学校は,重大事態が発生した場合,速やかに校長を通じて,教育長まで重大事態が発生した旨を報告する義務が法律上定められている。この対応が行われない場合,法に違反するばかりでなく,地方公共団体等における学校の設置者及び学校に対する指導・助言,支援等の対応に遅れを生じさせることとなる。

④ 学校の設置者及び学校は,各地方自治体の個人情報保護条例等に従って,被害児童生徒・保護者に情報提供及び説明を適切に整理して行うが,いたずらに個人情報保護を盾に情報提供及び説明を怠るようなことがあってはならない。

⑤ 学校は,被害児童生徒や保護者から,「いじめにより重大な被害が生じた」という申立てがあったときは,その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えた場合,重大事態が発生したものとはしないが,報告・調査等に当たることとされている。

(2) 正 解

(3) 解 説

訂正箇所を表化します。
なお,典拠は全て「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(文部科学省 平成29年3月)です。

表 訂正箇所と正解
選択肢訂正箇所正  解頁  等
30日間学校を欠席する相当の期間学校を欠席する「第2 重大事態を把握する端緒(重大事態
の定義)」,p.3
警察連携等を必ず行う加害者に対する懲戒
の検討も適切に行う
「第9 調査結果を踏まえた対応(被害児童
生徒への支援,加害児童生徒に対する指導
等)」,p.14
速やかに校長を通じ
て,教育長まで
速やかに学校の設置者を通
じて,地方公共団体の長等
まで
「第3 重大事態の発生報告(発生報告の趣
旨)」,p.5
「重大事態とはいえな
い」と考えた場合,
重大事態が発生した
ものとはしないが,
「重大事態とはいえない」
と考えたとしても,重大
事態が発生したものと
して
「第2 重大事態を把握する端緒(重大事態
の発生に係る被害児童生徒・保護者からの
申立てにより疑いが生じること)」,p.4
註:「頁数」は同ガイドラインのもの。

[典拠]
「教職教養問題」(東京都教育庁,「平成31年度東京都公立学校教員採用候補者選考(32年度採用)問題・正答・配点」,令和元年7月,12,p.10,2022.5.30現在,出典元不明。)

 2 今回のトークテーマ

(1) 出 題

生徒A(中学校1年生)は同じクラスの生徒Bにいじめられて足を蹴られ,酷い打撲を負いました。

即刻,生徒Aの保護者は「警察への被害届を出したい。」と学校に相談し,被害届を提出しました。

警察の生徒A及び生徒Bの事情聴取が終わり,学校で生徒Bの特別な指導を行う段階になった時,学校の指導方針を担任のあなたが生徒Bの保護者に家庭訪問で伝えたところ,その保護者は次のように激しく主張し,特別な指導を受けさせる必要はないと訴えました。

「なぜこれがいじめになるのですか!? 生徒Aに問題があるからこうした事態になったのです。しかも,警察沙汰にしてうちのこども(生徒B)を犯罪者扱いしたことは許せない!!」

あなたはどのように対応しますか?

(2) 追加質問・解説・資料

いじめに対する指導において,最も大切なことは何ですか?

一人ひとりの教職員が「いじめは人間として絶対に許されない!!」との堅固な意識をもって日常的に組織的な指導に当たることです。どのような社会にあっても,いじめは許されないのです。いじめる側が悪いという認識に立ち,毅然とした態度で指導することが大切です。要するに,教職員一人ひとりのいじめに対するホンネ(意識)が問われているのです

「いじめにはいじめられる側にも問題がある」との児童生徒等の言い分について,その言い分を述べる心理状況と具体的な言い分を想定してください。

自らの言動や言動の動機を正当化したい。そのために,相手(いじめられる児童生徒)の言動上の弱点を誇張しようとする意識

  • 異なるものを認めたくない。
  • 孤立傾向にある/している児童生徒をさらに孤立させることがおもしろい。
  • いじめた仕返しをされているから仕方がない。
  • いじめられている児童生徒の辛さが理解できない。
  • いじめることへの罪悪感が希薄である。

いじめている児童生徒の言い分の中には,「(いじめられている児童生徒の集団行動時の)行動が遅くて,他の児童生徒が迷惑している。」,「(いじめられている児童生徒が)係(班)活動をしてくれない。」などがあります。そうした言い分に対して,どのように指導しますか?

教員の中には受容のつもりで,いじめられている児童生徒の日常の行動における課題を肯定するように「まあ,そうなんだけど。」とか,「そうですね~。」とか言う者がいる。しかし,断じてそのような言動を取ってはなりません。なぜならば,いじめられている児童生徒の日常の行動における課題といじめの問題とは全く別次元の話だからです。その認識ができていないと,いじめている児童生徒の言い分に首肯してしまうのです。

したがって,まずはいじめている児童生徒の言い分の課題を明確にし,その課題性をいじめている児童生徒にしっかりと考えさせることが必要です。そして,いじめの言動を止めさせる。

その上で,日常的にいじめられている児童生徒の課題となる言動等を指導するのです。

出題文中の生徒Aの保護者は警察に被害届を提出しました。本事案において,この行動は行き過ぎ・・・・なのでしょうか?

警察には健全な青少年を育成する役割があります。いじめの問題の解消を目指すには,学校だけで問題の解決を図ろうとするのではなく,必要な場合には,警察等の関係機関と連携して取り組んでいくことが大切です。

特に,本事案で生徒Aは足を蹴られ,「酷い打撲」を負っています。

ただし,日頃から学校は「いじめを絶対に許さない。」とする指導方針とともに,警察を初めとする諸機関と連携する旨を,生徒指導規程及びホームページ等を介して,児童生徒,保護者及び地域社会に周知徹底しておく必要があります[1] … Continue reading

また,生徒Bの保護者が動揺することは当然予想されるところです。したがって,「警察」と聞いてこどもの今後を心配する気持ちやこどもを大切に思う気持ちを理解して,受容的な態度で聴くとともに,「いじめは絶対に許されない」と毅然とした丁寧な指導を行う必要があります。保護者に本件の生徒Aの言動に見られるいじめ(傷害)としての課題性を認識させる必要があるということです。

付言すれば,生徒Bの保護者が出題文にあるように激しく主張したところから,上述した学校の周知徹底が不十分であった可能性はあります。

生徒Bの保護者が「特別な指導を受けさせる必要がない」と訴えることに対して,あなたはどのように対応しますか?

まず,保護者に対応する際は,担任だけでなく,学年主任や生徒指導主事等とともに複数で対応することが必要です。複数対応は,事実や保護者の主訴の確認をより正確(客観的)に行い,保護者に学校の指導方針についてしっかりと説明することができます。

また,保護者が何を不満・不安に思っているのか,しっかりと聴き分けることが大切です。保護者は往々にして事実や自らの思いを綯い交ぜにして語ります。何が事実で,何が不満・不安で,何を訴えようとしているのかを正確に把握することで,的確な回答が可能となります。

さらに,学校の指導方針についてなかなか理解を得られないことがあります。したがって,どこが理解できないのかを明らかにした上で,保護者の要望を確実に把握する[2]飽くまでも「把握する」のであり,即座に「受け容れる」のではありません。それを判断する責任者は校長です。ようにします。

特別な指導について,日頃から十分な説明がなされていないと,保護者は「懲戒(罰)」だと勘違いすることが多々あります。特別な指導は懲戒ではなく,生徒の望ましい成長を支援することを目的とします。その目的を保護者と学校とで共有することが大切であり,そのためにも粘り強く丁寧に説明しなければなりません。なぜならば,教育効果を高める特別な指導を行うためには,保護者の協力が不可欠だからです。

特別な指導の内容及び進め方等についても保護者に丁寧に伝える必要があります。

 3 筆記選考対策

いじめ防止対策推進法第19条には,インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進について,学校は,児童等及びその保護者がインターネットを通じて行われるいじめを防止し,効果的に対処することができるよう,必要な啓発活動を行うものとすることが示されています。この啓発活動において,児童生徒や保護者のいじめに対する対策についての理解を深めるために,どのようなことに留意して,説明しますか。インターネットの特性を踏まえて,簡潔に書きなさい。

教職に関する専門教育科目 問題用紙」(広島県教育委員会,平成30年度広島県・広島市公立学校教員採用候補者選考試験(第1次),4)

 インターネット上のいじめは,外部から見えにくい・匿名性が高いなどの性質を有するため児童生徒が行動に移しやすい一方で,一度インターネット上で拡散してしまったいじめに係る画像,動画等の情報を消去することは極めて困難である。一つの行為がいじめの被害者にとどまらず学校,家庭及び地域社会に多大な被害を与える可能性があることなど,深刻な影響を及ぼすものである。
 また,インターネット上のいじめは,刑法上の名誉棄損罪や侮辱罪,民事上の損害賠償請求の対象となり得ることや,インターネット上のいじめが重大な人権侵害に当たり,被害者等に深刻な傷を与えかねない行為であること。

教職に関する専門教育科目 採点基準」(広島県教育委員会,平成30年度広島県・広島市公立学校教員採用候補者選考試験(第1次),2枚のうち1,4)

(インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進)
第十九条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に対処することができるよう、これらの者に対し、必要な啓発活動を行うものとする。
2 国及び地方公共団体は、児童等がインターネットを通じて行われるいじめに巻き込まれていないかどうかを監視する関係機関又は関係団体の取組を支援するとともに、インターネットを通じて行われるいじめに関する事案に対処する体制の整備に努めるものとする。
3 インターネットを通じていじめが行われた場合において、当該いじめを受けた児童等又はその保護者は、当該いじめに係る情報の削除を求め、又は発信者情報(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第四条第一項に規定する発信者情報をいう。)の開示を請求しようとするときは、必要に応じ、法務局又は地方法務局の協力を求めることができる。

いじめ防止対策推進法

○ インターネットや携帯電話を利用したいじめ(以下「インターネット上のいじめ」という。)への対応
 児童生徒に情報モラルを身に付けさせる指導の充実を図る。インターネット上のいじめは,外部から見えにくい・匿名性が高いなどの性質を有するため児童生徒が行動に移しやすい一方で,一度インターネット上で拡散してしまったいじめに係る画像,動画等の情報を消去することは極めて困難であること,一つの行為がいじめの被害者にとどまらず学校,家庭及び地域社会に多大な被害を与える可能性があることなど,深刻な影響を及ぼすものである。また,インターネット上のいじめは,刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪,民事上の損害賠償請求の対象となり得る。学校の設置者及び学校は,児童生徒に対して,インターネット上のいじめが重大な人権侵害に当たり,被害者等に深刻な傷を与えかねない行為であることを理解させる取組を行う。併せて,インターネット上の不適切なサイトや書き込み等を発見するためのネットパトロールなど,インターネット上のいじめに対処する体制を整備する。

いじめの防止等のための基本的な方針」(文部科学大臣決定,平成25年10月11日 (最終改定 平成29年3月14日),pp.12-13)

塾長の述懐

出題は後者の引用文がその根拠です。確かにそこには児童生徒や保護者のインターネットを通したいじめに対する対策に係る理解を深めるための留意点が記述してあります。

しかし,私たちが考えなければならないことは,いじめを行うのに「なぜインターネットなのか?」,「インターネットの有する危険性は何か?」ということです。前者については上述の引用に一部解答があるわけです。ですが,後者に解答はなく,それでいて後者の問いに万人が答えられるようになっていることが重要なのです。

特に,なりすましに見られる現象は,行為主体の〈身体性〉の喪失を物語っています。インターネットを介すれば,誰でも簡単に他者になれる(なりすませる)わけです。それは自らの〈身体性〉の喪失に他なりません。しかも,〈身体性〉の喪失は自己のアイデンティティの喪失・崩壊でもあります。そうしたアイデンティティの喪失・崩壊が生起している社会では個人の〈尊厳(dignity)〉は存立しません。

つまり,これは人類上の大規模の問題なのです。

そのことをまずは教職員が自覚できているのか!?
最大の問題はこの点にあるのです。

 4 付 録

「いじめの問題への対応」にかかわり,次のコンテンツ(Word形式)で各重要事項を構造化してあります。学習の参考としてください。

  1. いじめの定義
  2. いじめの構造
  3. いじめ防止対策推進法
サブコンテンツ

法律の構造/関係者の責務/附属機関等の組織/条文に関する練習問題 他

必読

「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」の理解を深めるポイントはここだ!!

  1. いじめを受けた児童生徒やその保護者の切実な思いを理解して対応すること。
  2. 学校の対応に例え不都合なことがあったとしても,全てを明らかにして対応を真摯に振り返り,今後を見通すなど,被害児童生徒や保護者に対して調査結果を説明すること。
  1. 被害児童生徒や保護者との信頼関係はいじめの問題が生起してから構築するものではない。(日常的に全ての児童生徒や保護者との信頼関係を構築しておくこと。
  2. 被害児童生徒の持ち物,遺品等を保護者の承諾なしに一方的に自宅に送付したり,返却せずに処分したりすることがあってはならない。
  3. 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の申請について,保護者に丁寧に説明した上で手続きを進める。
  1. 被害児童生徒や保護者からいじめの重大事態に係る申し立てがあったときには,重大事態が発生したものとして調査・報告等を行わなければならない。[3] … Continue reading
  2. 調査段階における情報収集を外部の関係者などから行う際,個人情報やプライバシーには十分に配慮しなければならない。
  3. 調査の範囲には「学校いじめ防止基本方針」を含め,その「基本方針」が適切に機能していたか否かを分析するとともに,再発防止策と併せて報告する。
  4. 被害児童生徒が暴力を受けているときには,積極的に警察と連携する。
  5. 被害児童生徒が不登校になっているときには,必要に応じてスクールカウンセラーを活用し支援する。
  1. 調査項目の説明は教育委員会の指導・助言を受けながら学校が行う(学校の独断にならないこと)。
  2. 調査実施前に被害児童生徒や保護者に説明すべき事項は,次のとおりである。
    • 調査の目的・目標
    • 調査主体(組織の構成,人選)
    • 調査時期・期間(スケジュール,定期報告)
    • 調査事項(いじめの事実関係,教育委員会や学校の対応等)
    • 調査対象(聴き取りを行う児童生徒,教職員の範囲)
    • 調査方法(アンケート調査の様式,聴き取りの方法及び手順)
    • 調査結果の提供(被害者側・加害者側に対する提供等)
  1. 学校は被害児童生徒や保護者に説明した方針に沿い,加害児童生徒及び保護者に対して,いじめと認定された事実を丁寧に伝える。
  2. 加害児童生徒には,いじめの事実,その際の心理及び抱えている問題などを振り返らせるとともに,今後の見通しを持たせる個別指導を行う。
  1. 教職員が認識しておくべきことは,次のとおりである。
    • いじめは教職員の適切な対応によって未然に防止できること。
    • いじめの対応は個人で抱え込むことなく,組織で対応すること。
  2. 学校の設置者及び学校におけるいじめ事案への対応において,法律や基本方針等に照らして,重大な過失等が指摘されている場合,教職員に対する聴き取りを行った上で客観的に事実関係を把握し,教職員の懲戒処分等の要否を検討すること。[4]「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(文部科学省,平成29年3月,p.14)

[参考]『答申・通知のポイントが3分でわかる マップ&シートで速攻理解! 最新の教育改革2022-2023』(金子一彦編,教育開発研究所,2022.7.1,pp.148-151)

「いじめ防止基本方針」の理解を深めるポイントはここだ!!

  1. 今回の改定のポイントはいじめの未然防止・早期発見に重点化したことである。
  2. (「1」を受け,)「けんかやふざけ合いであっても,見えない所で被害が発生している場合がある」として,いじめの可否・いじめにつながるか否かを判断する。
  3. (「1」を受け,)感染症等で派生する差別や偏見につながる行為も断じて許さない。
  1. いじめが解消したと判断する2要件
    • 被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が相当の期間(3か月を目安)継続していること。
    • いじめによる影響で,被害者が心身の苦痛を感じていないと認められること。
    • (ただし,)いじめの態様(重大性等)によっては学校等の判断で長期間設定することも必要である
  2. 謝罪後の被害者・加害者双方への面談等による継続的な指導(ケア)が必要である。
  1. 「学校の教職員,地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は,児童等からいじめに係る相談を受けた場合において,いじめの事実があると思われるときは,いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。」(いじめ防止対策推進法第23条第1項
  2. 被害者の安全・安心を確保しケアすることは,教職員の義務である。
  3. 教職員がいじめに係る情報を抱え込み放置した場合などは,懲戒処分の対象となり得る。
  1. いじめ防止に向けた取組みの内容を「学校いじめ基本方針」やホームページ等で公開すること。
  2. また,児童生徒及び保護者等に年度初めや入学時等に必ず説明すること。
  3. いじめ対策組織にはスクールカウンセラー,スクールソーシャルワーカー及びスクールロイヤーなどの外部人材を参画させることが望ましいこと。
  1. 一度インターネット上に拡散した情報は消去することが極めて難しい。
  2. (「1」を受け,)一つの行為がいじめの被害者,家庭,学校及び地域社会に多大な被害を及ぼす可能性があること,人権侵害に当たることなど,深刻な影響を及ぼすことを児童生徒に十分に理解させる必要がある。
  3. インターネット上のいじめは,刑法上の名誉棄損及び侮辱罪並びに民事上の損害賠償請求の対象となり得ることを児童生徒及び保護者等にも十分に理解させる必要がある。

[参考]『答申・通知のポイントが3分でわかる マップ&シートで速攻理解! 最新の教育改革2022-2023』(金子一彦編,教育開発研究所,2022.7.1,pp.144-147)

© 2023 「鍛地頭-tanjito-」


References[+]

タイトルとURLをコピーしました